2009年01月15日
ポロック
英語のリスニングは何よりも集中力です。神経を集中して聞き続けましょう。そうすると、あら不思議・・・。なんだか薄皮がはがれるように、今まで聞き取れなかったところが少しずつ聞き取れるようになってきます。税金を課する権限(直接税あるいは間接税によらない)は、憲法第1条第8節第1項で認められています。間接税(あるいは憲法の用語に従えば「消費税」)は憲法第1条第8節第1項、およびこの条項を解釈する裁判所判決に拠れば合衆国全土で同一でなければならない。憲法第1条第2節第3項と第9節第4項は、全ての直接税は各州の人口に比例していることが求められています。これは基本的にどの州においても納税者に課される直接税の金額が、全国に課される直接税の総額に連動し、国の全人口に対する州の人口比率に等しくする必要があります。「ポロック対農夫貸付信託会社事件」におけるアメリカ合衆国最高裁判所判決および再審の前、あらゆる所得税は合衆国全土で同一に課されることを要求される消費税(間接税)と考えられてきました。
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